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出入国在留管理庁からのメッセージ

出入国在留管理局(入管)からのメッセージです。

・在留資格「留学」の方は、アルバイトをするとき、留資格外活動の許可が必要です
・アルバイトは1週間に28時間以内でなければなりません

<留学生のみなさんへ>
日本語: http://youtu.be/bBZb60-ZdKA.html
英語:http://youtu.be/tfyQHo98x_4.html

<外国人を雇用する事業主の方へ> *日本語のみ
http://youtu.be/AU7GbOL8i2I.html