出入国在留管理庁からのメッセージ
出入国在留管理局(入管)からのメッセージです。
・在留資格「留学」の方は、アルバイトをするとき、留資格外活動の許可が必要です
・アルバイトは1週間に28時間以内でなければなりません
<留学生のみなさんへ>
日本語: http://youtu.be/bBZb60-ZdKA.html
英語:http://youtu.be/tfyQHo98x_4.html
<外国人を雇用する事業主の方へ> *日本語のみ
http://youtu.be/AU7GbOL8i2I.html